[Armadillo:02857] Re: GPL の適用範囲

Yasushi SHOJI email@hidden
2008年 3月 31日 (月) 23:46:24 JST


At Mon, 31 Mar 2008 13:18:47 +0900,
河野貴之 wrote:
> 
> 公開するにあたって、公開する必要性のあるものを教えてください。
> 製品開発の際に改造したプログラムを列挙します。
> 
> 1.hermit         (GPL表記あり)
> 2.flatfsd        (GPL表記なし, LINEO製作)

改造したものはGPLの制約を受けます。distに含まれるものは特別な記載がな
いかぎり GPLv2です。

> 3.discoverd      (GPL表記なし, Atmarktechno製作)

確認しますね。

> 後、特に改造してないプログラムもソースを公開する必要があるのでしょうか?
> (Linuxカーネル等)

修正していないものは、修正したものと制約が異なります。
GPLの場合、いくつかの条件のうち1つを満せば良いはずです。

	3. You may copy and distribute the Program (or a work based on
	it, under Section 2) in object code or executable form under
	the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do
	one of the following:

の以下につづく3つです。

> もう一つ、これはここで聞くのは間違っているかもしれませんが、debianのサイトから
> ダウンロード行い、自動生成するMakefileを改修してコンパイルし実装したアプリ
> (tar等)も何点かあります。
> ソースは改造してないのですが、こういうものも公開する必要があるのでしょうか?

こちらも上と同じあつかいですね。ソースコードを必ず一緒に配布しなければ
ならないわけではないので、一度確認してみてください。

> 大変お手数ですが、Linuxの組み込み製品を作ったのは初めてでして、この辺りの情報
> を教えていただけると助かります。

GPLを確認してもらうのが一番です。差し障りなければ、使っているソースコー
ドも一緒に付けておけば問題ないと思います。


ライセンス問題が気になる場合は、上記を鵜呑みにしないでください。
必ず弁護士など法律に詳しい人に相談してください。
-- 
            yashi



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